PRICE治療費
きれいな歯並び、美しい口元、しっかり噛める咬み合せは、「一生の財産」です。
ご自身への素晴らしい自己投資ですし、親御さんからお子さんへの大きな贈り物です。
そんな素晴らしい経験を、一人でも多くの方にしていただけるよう、当院では無利息の分割払いやクレジットカード払いにも対応しています。
お支払い方法
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METHOD01
自由診療(自費診療)
矯正歯科は公的医療保険の適用外で、健康保険は使えません。自由診療(自費診療)のため、治療費は全額自己負担となります。
治療は歯並びや骨格の状態、年齢などによって難易度が異なり、使う装置によっても費用が変動します。
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METHOD02
カード&無利息の分割払い対応
患者さまのご都合に合わせて、窓口での「現金」「クレジットカード」払い、もしくは「銀行振込」でお支払い頂けます。
一括払いだけでなく、最大120回までの分割払いにも対応しており、金利や手数料もかかりません。
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METHOD03
医療費控除の対象
当院では、単なる見た目の改善(審美)ではなく、機能改善を中心とした矯正治療を行っているため、医療費控除の対象となります。
家計の医療費を年間10万円以上支払った場合、医療費控除により税金が軽減/還付されます。
当院のサポート制度
ご家族へのサポート
ご兄弟・姉妹、親子で矯正治療を始められる方へのサポートとして、お二人目からの治療費がお得になる制度をご用意しています。
進学・転勤・留学時のサポート
引越しにより当院への通院が困難になった場合、国内外を問わず信頼できる矯正専門医院をご紹介します。紹介状の作成も無料で行います。また、治療の進行状況に応じて、治療費の清算もいたします。
治療費
当院では、治療開始前に、治療終了までの治療費を明確に提示いたします。
子供の矯正(小児矯正)
混合歯列期(乳歯と永久歯が混ざっている状態)に予防矯正治療として、顎骨の成長をコントロールしたり、永久歯の生え方を誘導したります。永久歯がすべて生え揃ったら、本格的に歯を動かして歯並びを整えていきます。
1.初診相談料 | 無料 |
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2.精密検査料 | 22,000円(税込) |
3.診断料 | 33,000円(税込) |
4.矯正治療費 ※1 |
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5.処置料 ※2 | 3,300円 ~ 6,600円(税込) |
6.保定装置 ※1 | 2つ目以降、1つにつき22,000円(税込) |
※1:1つ目の保定装置は矯正治療費に含まれています。紛失等で2つ目以降も必要になった場合、1つにつき22,000円(税込)をご負担頂きます。
※2:毎回の御来院時の治療、装置の調整・交換などについて処置料をいただきます。通常使用による装置の破損の場合は処置料の範囲内で再製作いたします。ただし、患者様の不注意による矯正装置の破損・紛失がたび重なる場合には、その実費を請求させて頂く場合があります。
大人の矯正(中高生含む)
永久歯がすべて生え揃った中高生や大人の方は、各種の矯正装置を使って歯を動かす本格矯正治療を行います(2期治療)。
1.初診相談料 | 無料 |
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2.精密検査料 | 22,000円(税込) |
3.診断料 | 33,000円(税込) |
4.矯正治療費 ※1 |
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5.処置料 ※2 | 3,300円 ~ 6,600円(税込) |
6.保定装置 ※1 | 2つ目以降、1つにつき22,000円(税込) |
※1:1つ目の保定装置は治療費に含まれています。紛失等で2つ目以降も必要になった場合、1つにつき22,000円(税込)をご負担頂きます。
※2:毎回の御来院時の治療、装置の調整・交換などについて処置料をいただきます。通常使用による装置の破損の場合は処置料の範囲内で再製作いたします。ただし、患者様の不注意による矯正装置の破損・紛失がたび重なる場合には、その実費を請求させて頂く場合があります。
医療費控除とは
本人または本人と生計を共にしている配偶者、家族の医療費を1年間に10万円以上支払った場合には、確定申告を行う際に医療費控除(所得税控除)が適用され、税金が還付または軽減されます。
なお、申告者本人の所得金額によって還付または軽減される金額が異なります。申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。
矯正治療は、子供でも成人でも医療費控除の対象となります。ただし、申告時に税務署から説明または診断書の提出を求められる場合があります。診断書の必要な方は、受付までお申し出ください。
医療費控除の受け方
確定申告が必要でない方
会社員などで勤務先以外からの所得がない方は、確定申告の時に「給与所得者の還付金申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入し申告します。用紙は最寄りの税務署で受け取れます。なお、内訳書には領収書の添付が必要ですので、当院からお渡しするレシートは大切に保管しておいてください。
確定申告が必要な方
個人事業者などで確定申告が必要な方は、医療費控除額を「確定申告書」に記入して「医療費控除の内訳書」および領収書を添付して申告します。
注意事項
- 支払った医療費は、その年に実際に支払った医療費の合計額となります。
- 支払った医療費のうち、保険金などで補てんされた額は差し引いて計算します。
- 医療費控除は家族全員の支払額を合計して申告できます。当院以外の医療機関に支払った分も合算することができます。
- 銀行振込みの場合は、振込み控え書を領収書として使用してください。
- 当院で発行するレシートは再発行ができませんので紛失にご注意ください。